城陽市議会 2022-10-26 令和 4年決算特別委員会(10月26日)
廃棄物処理法の関係でございますと、動物死体は廃棄物という位置づけにされております。しかし、愛玩動物、ペット等につきましては廃棄物ではないという位置づけで国等が見解をされており、廃棄物処理法に基づく処理施設というような形の対応ではないというふうになっております。したがって、今現在のそういう動物霊園等の条例等は本市においてはございません。
廃棄物処理法の関係でございますと、動物死体は廃棄物という位置づけにされております。しかし、愛玩動物、ペット等につきましては廃棄物ではないという位置づけで国等が見解をされており、廃棄物処理法に基づく処理施設というような形の対応ではないというふうになっております。したがって、今現在のそういう動物霊園等の条例等は本市においてはございません。
◎住民環境課長(茂籠誠) 廃棄物処理法の中で、たしか30万円だか50万円以上の罰金、1,000万円以下だったと思いますので、その中で、もううちが罰金をするのではなしに、警察のほうがされますので、町のほうはどれだけ罰金があったということまでは分からないというのが実態でございます。 ○議長(多田正成) 宮崎議員。
ご質問の1点目、アスベスト除去作業の開始に当たりましては、大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物処理法など各法令に基づき、2月5日に乙訓保健所及び京都下労働基準監督所に特定粉じん排出等作業実施の届出を行い、2月19日から3月15日までの25日間において、除却作業の許可を受けております。
内里地区の盛土につきましては、京都府山城北保健所が廃棄物処理法に基づく産業廃棄物撤去の指導を進めているところであり、併せて農業委員会事務局におきましても、令和2年6月に地権者家族に対して農地の適正管理についての文書指導を行っております。引き続き京都府山城北保健所、市環境保全課と連携して、改善に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、八幡市市街地整備計画に関する質問にお答えします。
まず1点目ですけども、収集業務の随意契約の理由でございますが、収集業務におきましては、産業廃棄物処理法上の適正な運用に関して、環境省からの「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について」という通知を平成26年に頂いております。それで、業務におきましては、経済性の確保などの要請ではなく、業務の確実な履行を求められていると。
国は、平成27年8月に、廃棄物処理法、災害対策基本法を改正して、都道府県及び市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求めています。人口10万人以下の自治体の90%は策定をされていないとの報道がありました。市の取組はどのようになっておりますか。 ○熊谷佐和美議長 森田部長。 ○森田清逸市民環境部長 災害廃棄物処理計画について、現在の取組状況と策定の時期につきましてご答弁申し上げます。
昭和29年に施行された廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項では、廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものを言うとあります。
ごみのポイ捨てにつきましては、少量であっても不法投棄に該当し、廃棄物処理法や軽犯罪法等で罰則が定められており、本市の条例においても、関係法令を適用することとしております。 市といたしましては、今後も引き続き関係機関、団体と連携をし、ポイ捨てや散乱ごみのない持続可能なまちづくりを目指し、市民や事業者の皆様との協働で環境美化の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
今回の拡張計画が事業化されるためには、廃棄物処理法、そして京都府の産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例、京都府条例に定める法手続を経まして可否が判断され、建設許可をされることになります。
ホームページの掲載は、廃棄物処理法の規定に基づくものでありますとの答弁でした。 基金の利子運用は、金融機関による利率が異なっている。利率の高いところに預け入れを変更するべきではないかとの問いに、預金の安全性、リスク分散の視点を踏まえる必要があるとの答弁でした。
審議を拝見させていただいたところ、執行部からは、この廃棄物は、廃棄物処理法第3条に規定する事業に伴う産業廃棄物、このような見解がありました。これは、大きな解釈違いでございます。 事業に伴う廃棄物たる産業廃棄物、これは、その事業の副産物たるものを指しているものでございます。
認定取り消しとなった場合に、事業者において発電施設として稼働させない場合は、事業計画策定ガイドラインにおいて、発電設備の撤去及び処分は、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行うことと規定されております。事業者に対し、太陽光発電設備の撤去処分をガイドラインに基づき実施するよう求めることとなります。
1991年の廃棄物処理法改正で、埋め立てを減らし、使えるものはリサイクルしようということが明確化されました。そして、2000年には、廃棄物の適正処理よりも、リサイクルを初めとする3R(リデュース、ごみを減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再生資源化)を優先させる循環型社会形成推進基本法が制定されました。
元シャロンの跡地や内里北ノ口の田畑のかさ上げの堆積行為につきましては、廃棄物まじりの土砂が持ち込まれたため、京都府山城北保健所が廃棄物処理法に基づく産業廃棄物撤去の指導を継続して進められているとのことでございます。 以上です。 ○菱田明儀 委員長 大洞商工観光課長補佐。 ◎大洞真白 商工観光課長補佐 民泊についてのご質問にお答えいたします。
本市は政令指定都市として宅地造成等規制法,あるいは廃棄物処理法といった既存法令の指導権限を直接執行ができるという立場にございまして,いわゆる土砂条例がなくとも対応が可能ということであります。
次に、内里北ノ口の盛り土、田畑のかさ上げについてでございますが、事業施行者に対して、京都府山城北保健所が、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物撤去の指導を進めているところでございます。 次に、不適切な盛り土を未然に防ぐ対策についてでございますが、農地の所有者を対象に、不適切な田畑のかさ上げや廃棄物の不法投棄防止の啓発チラシを作成し、窓口に配架しています。
内里北ノ口の田畑のかさ上げや上奈良小端の堆積行為につきましては、京都府山城北保健所が廃棄物処理法に基づく産業廃棄物撤去の指導をされていますので、経過を注視しているところでございます。
ただし、地中埋設物についての廃棄物処理法上の手続については、先ほど申し上げました当事者の一方である施工業者、また産業廃棄物協会、あるいは京都府、滋賀県等の廃棄物処理にかかわる部署、こちらへのヒアリングから、町がこの間に行われました意思決定及び法の施行については、特に問題がないものであることは、法的には明らかであろうかと思います。
内里の田畑のかさ上げについてですが、環境保全課がかかわっているものではございませんでして、山城北保健所が廃棄物処理法ということで、そちらの方で撤去の指導を進めておられるということで内容は聞いております。現在そちらの方にもカメラ2台を設置されているとお聞きしております。 以上です。 ○鷹野雅生 委員長 巌副委員長。 ○巌博 副委員長 これ以上聞きません。また状況を見守っていきます。
しかし、その後、独自調査を進める中、この賛成の理由であった廃棄物処理法に基づく義務であるという町の説明そのものに疑義が生じたため、補正予算に賛成したことは誤りであったとの結論に至り、態度を変えました。